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遺言の種類
民法の定める遺言の方式には普通方式として
①『自筆証書遺言』、②『公正証書遺言』、及び③『秘密証書遺言』の方法がある。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について簡単に説明します。
①自筆証書遺言について
自筆証書遺言とは、遺言者が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。
メリット
- 費用がかからない
- 遺言内容の秘密が確保できる
- 遺言したこと自体を秘密にできる
デメリット
- 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある) - 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
- 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処される
②公正証書遺言について
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
メリット
- 最も確実に遺言を残すことができる
- 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
- 遺産分割協議が不要
- 公証人役場に原本が保管されているので、正本・謄本を紛失しても再発行請求ができる
デメリット
- 費用がかかる(公証人手数料)
- 内容を公証人と2人の証人に知られる(計3人の他人に)
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