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遺言の種類

民法の定める遺言の方式には普通方式として
『自筆証書遺言』、②『公正証書遺言』、及び③『秘密証書遺言』の方法がある。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について簡単に説明します。

①自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、遺言者が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。

メリット

  • 費用がかからない
  • 遺言内容の秘密が確保できる
  • 遺言したこと自体を秘密にできる

デメリット

  • 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
     (見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処される


②公正証書遺言について

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

メリット

  • 最も確実に遺言を残すことができる
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
  • 遺産分割協議が不要
  • 公証人役場に原本が保管されているので、正本・謄本を紛失しても再発行請求ができる

デメリット

  • 費用がかかる(公証人手数料)
  • 内容を公証人と2人の証人に知られる(計3人の他人に)



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